セデヴァカンティズム(教皇座空位論)

ラ・サレットの聖母の御保護の下、カトリック教会の現状について情報を発信します。現ローマは反キリストの座!!!  

2020年07月


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 童貞聖マリアの御母、聖女アンナの大祝日(聖霊降臨後第八主日記念付き)の聖伝ミサにお与りになりたい方は、こちらを本日23時に訪問して見て下さい。

 本ブログ読者の皆さま、これを覚えておいてください。聖主イエズス・キリストにより創立されたカトリック教会の歴史上、未だかつて『異端教皇』、つまり『異端を
公に教えた/公布した教皇』など存在しませんでした。パウロ六世という異端者により承認され全教会に公布された『第二バチカン公会議』の諸教令はカトリック教義ではありません。真のカトリック教皇が荘厳教導権を行使せずに公布する教えは、既に繰り返し全教会内で教えられて来た普遍通常教導権か、そうでなければ通常/真正教導権に属するものであり、我々カトリック教徒はこれらの教導権の教えを拒絶する事が許されていません。もし『第二バチカン公会議の教えは聖伝の教えと矛盾するものである』事が明白ならば、それを承認し公布した教皇が真のカトリック教皇であるはずがありません。つまり『異端を公布した教皇は依然としてカトリック教皇である』という聖ピオ十世会の主張は完全な虚言です。『第二バチカン公会議の教令は真のカトリック教皇から公布された』という主張は、聖ピオ十世会が教導権の性質を無視して考案した反カトリック的詭弁です。

 Veritas liberabit vos!

 




 
  



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 2020年7月21日修正アップデート済み

 聖霊降臨後第七主日(証聖者、聖ヴィンチェンツィオ・ア・パウロの祝日記念付き)の聖伝ミサにお与りになりたい方は、こちらを本日23時に訪問して見て下さい。

 本日は”自称”聖伝主義者である聖ピオ十世会日本人司祭、O神父様とその支持者である方々の理解と真理への覚醒の為に、カトリック教皇ピオ十二世の回勅『フマニ・ジェネリス』とコッター神父(Fr. Cotter, s.j)の『
教導権の真正な教え(authentic teaching of the magisterium)』から引用致します。『第二バチカン公会議のどの教令についても教皇とカトリック教会は如何なる教導権も行使しなかったので、それに従う必要はない/それに拘束されない/それを信じるよう強制されない』という趣旨の御説教をされていたO神父様、この件を良くお読みください。もし『いや、それでも第二バチカン公会議の教令はカトリック教会の聖伝と矛盾している、だから教皇ピオ十二世のこのお言葉は間違っている!』と言いたくなりましたら、どうか御自分が誰であるのか良くお考え下さい。このお言葉を受け入れてこそ、カトリック司祭であり得るのです。聖ピオ十世会は教皇以上の教えを垂れる組織ではありません。そしてO神父様が認め、引き出すべき結論とは『カトリック教会の聖伝と矛盾する教令を含んだあの第二バチカン公会議を承認したパウロ六世は、教皇ピオ十二世の御言葉に基づいて判断するならば、真のカトリック教皇ではない!』というものです。あくまでも第二バチカン公会議は真のカトリック教皇により承認された後に公布されたものだと主張されるならば、カトリック司祭らしく内外両面の同意をその教令の全てに捧げるべきです。但し、私はそれをお勧めしませんし、そうされないよう日々ささやかなお祈りを聖母に捧げております。O神父様が聖ピオ十世会の歪曲された教皇及び教会論を捨てて、御自身がお持ちの極めて高い知性を少しでも活用すれば、その時、『公会議教皇たちはカトリック教皇ではなく、公会議教会は反キリストの教会だ』と明白に理解するはずです。日本における反キリスト教会聖伝担当部門日本支部の創立に加担せず、どうか今のうちに反キリスト的組織となり果ては御会から離脱して下さい。O神父様が通常教導権に属する教皇の教え、あるいはどの教導権にも属さない教皇の教えだと見做しているものが、カトリック教会の聖伝に矛盾するならば、それは単純にカトリック教皇から来たものではありません。教皇がある教義を公布する時、彼は必ず三つある教導権の何れかを行使します。もしパウロ六世が第二バチカン公会議の教令に対する如何なる教導権の行使を避けたと言ったのであれば、それは彼が真の教皇ではなかったからであり、その教えは異端以外の何ものでもありません。これを良くお考え下さい。


Veritas liberabit vos!より

(下線:和訳者加筆)

  . . . 教皇たちは回勅において御自身の教導権の最高権限(荘厳教導権)を行使しないという事を口実として、回勅に含まれているものは、それ自体同意を要求しない(信じるよう強制しない‐和訳者補足)と考えられてはなりません。むしろこのような教えは、『あなた達の言う事を聞く人は私の言う事を聞く人である(ル1016)』とそれについて言うのは正しい、通常教導権(the ordinary magisterium)に属しており;その上、極めて頻繁に、回勅の中で説明されかつ教え込まれているもの(普遍通常教導権)は、既に別の理由からカトリック教義に属しているのです。しかし、もし教皇たちが御自身の公文書において、それまで論争された事柄に関して意図的に判断を下す場合、同一の教皇たちの知性と意志に従って、この事柄はもはや神学者間の議論に開かれた問題と見做され得ない事は誰にとっても明白となります。』(教皇ピオ十二世、【フマニ・ジェネリス】より)

***

 ②『教皇は、この回勅を通して考慮しているカトリック神学者たちが、これらの“solemni iudicio”と言い渡される、教導権の決定的判断(荘厳/特別教導権)には従う意志のある事をお疑いにはなっておられない彼らは異端者でも離教者でもないのだ。しかし教皇は、彼らが回勅といった、より少ない権威を伴ってやっ来る教皇の声明を無視しているとお嘆きになっておられるのだ。その昔、信頼のおける神学者たちが意見を異にした事があれば、彼ら(教皇ピオ十二世治世当時の神学者たち)は荘厳な決定以外何もその問題を解決出来ないと思い込み;逸材が現れるまでの間は、独自の伝承(Tradition)解釈に基づいて自由に解釈しても良いと誰もが思い込まされるのである

 答えとして教皇は、回勅というものが、多くの場合教義に関する事柄を含んでいる事以外に、今日まで論争されて来た問題点の解決を意図している場合があり、この様な判断は、神学者たちを含む、信徒側の積極的同意を彼ら自身に要求している事を気づかせているのだ。回勅を公布する際、教皇たちは専門的に通常又は真正教導権(the ordinary or authentic magisterium)として知られるものを行使するが、それについては『あなた達の言う事を聞く人は私の言う事を聞く人である』と言うのが正しい。今まで述べた事全ての理由は、神が、この生ける教導権にだけ、信仰の遺産の公式な解釈をお委ねになったという事である

 神学者たちに依れば、検邪聖省の教令(the doctrinal decrees of the Holy Office)及び聖書委員会の回答(the responses of the Biblical Commission)は、これら二つのローマ聖省と教皇との密接な繋がり故に、同じカテゴリーに属しているという。またその上に、上述した二つの聖省の判断(their decisions)は、per se(それ自体)信徒の積極的同意を要求するのだ(Denzinger 2113

 これは専門的に“宗教的同意(religious assent)”として知られている。それは真の精神的同意(a true internal assent)であり、例えばジャンセン/ヤンセン主義者たちが自分たちに向けて公布された教皇命令に示すのを厭わなかった単なるsilentium obsequiosum (恭しい沈黙)ではないのだ。さらにそれは、神的か教会的信仰のどちらか(either divine or ecclesiastical faith)による同意などではなく;またそうする動機は、お語りになる神の権威でも教導権の不可謬性でもなく、キリストから教会内の生ける教導権に与えられた公式な地位なのである。』(コッター神父、【教導権の真正な教え】より)

 


 




 
  



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 聖霊降臨後第六主日(大修道院長、聖ヨハネ・グァルベルト;殉教者、聖ナボレ、聖フェリチェの祝日記念付き)の聖伝ミサにお与りになりたい方は、こちらを本日23時に訪問して見て下さい。


 敬愛する聖ピオ十世会日本人司祭O神父様及びその支援者様への小メッセージ


 敬愛する聖ピオ十世会日本人司祭、O神父様と同神父様の支援者様に簡潔なメッセージを送らせて頂きます。真のカトリック教皇が神から授かった三段階の教導権のいずれかの行使を保留して、カトリック教会の教えと本質的に異なる誤謬を公布しそれを公に教えるなどという事はありません。従って、教皇が何らかの教えを全教会に公布する時、それは①荘厳、②普遍通常、③通常/真正教導権のいずれかに当てはまるものであり、我々カトリック教徒はそれを内外両面で受け入れ信じる義務があるのです。ある方が、『第二バチカン公会議の教義は、これら①から③のどれにも当てはまらないから、我々はそれを信じる事を強制されません。しかしこの様な教義を公布された人物は、それでもカトリック教皇です!』という主張をされるならば、それは完全な誤解であり、それにあくまでも執着すれば虚偽となるのみならず異端となります。教皇に対する我々カトリック教徒の従順の根拠とは、荘厳教導権を行使する時の教皇に備わる不可謬性ではなく、我らの救い主、聖主イエズス・キリストが聖ペトロとその後継者に託された救霊の使命であります。つまり聖主イエズス・キリストにより救霊の使命を託された聖ペトロとその後継者には、第二バチカン公会議の教令の様な、誤謬を公布する事が出来ません。ですから、『この教えはカトリック教会の聖伝と合致するので従いますが、第二バチカン公会議のあれやこれの教えは聖伝と全く矛盾するので拒絶します』という主張や態度は離教的態度と言えます。O神父様は仰るでしょう:『ですが、ルフェーブル大司教様も繰り返し言われていた通り、第二バチカン公会議の教えはカトリック教義とは本質的に異なる誤謬です。ですからパウロ六世が、御自身に備わる不可謬性の行使を保留し、署名しかつ全教会に公布した第二バチカン公会議の教えに我々は従う必要などどこにもありません。』と。いいえO神父様、第二バチカン公会議以前の教会史において、自らに備わる不可謬性の行使を保留し、全教会に異端を公布し、それを公に教えた教皇など存在しません。彼は単純にカトリック教皇ではなかっただけです。つまりもし教皇と見做されるある人物が不可謬性の行使を保留したと主張しつつ何らかの誤謬を公布した事実が仮にあったとすれば、彼は既にその時点で教皇ではなかったか、この誤謬を公布した瞬間に教皇職を喪失したのであり、彼はその時点で単に教会のメンバーシップを失った公の異端者であって、我々が教皇と呼ぶべき人物ではありません。つまり、彼の公布した教令に従う必要などありませんと言うことにより、パウロ六世及びその他の公会議教皇たちはそれでも教皇なのですという結論へと暗に誘導されるのは止め、このような異端教令を公布したパウロ六世はカトリック教皇ではありませんという結論に導くべきであり、この結論を闇に葬り去ってはいけないのです。教導権の行使を保留して異端を公布すれば、それは単に公の棄教行為であり、聖霊の助力を受けている教皇が無意識にあるいは無知からこのような異端を公布することは不可能なのです。

 現在、日本における支部修道院創立という計画が聖ピオ十世会にはおありのようですが、どうか御会神学校では教えられていない教皇職や教会史に関する深い知識を提供されていない多くの信徒方を誤っていて歪曲された聖ピオ十世会特製の似非カトリック教義で誤導しないようお願い致します。第二バチカン公会議以前、公に異端を教えた教皇、つまり公の異端者となりその後も依然として教皇のまま留まった者はいないという事を早く認めて下さいますように。O神父様には公の異端者のまま真の教皇であり続けた人物を決して見つける事は出来ません。またO神父様支援者の皆さま、どうかO神父様がこの点を熟考出来るよう静かに見守って下さい。また、やはり聖ピオ十世会の方針はどこか変だとお気づきになった方がおられましたら、どうかO神父様に聖ピオ十世会の詭弁から逃れるよう勧めて下さい。これは真の愛徳の業になります。

 Veritas liberabit vos!より




 
  



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Saint Anthony-Zaccaria

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