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2019年9月13日修正アップデート済み
 

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至聖なるイエズスの聖心、我らを哀れみ給え


 本日、イエズスの聖心の八日間中の主日ミサに与りたい方は、こちらを21時半以降(22時)に訪問してみてください。

 至聖なるイエズスの聖心、この日本を偽りの政権から解放し給え。真実の受諾による国の安寧追及どころか、虚偽の盲信による国家の崩壊に何ら抵抗しようともしない、思考停止状態にある日本国民のマジョリティーの目を覚まして下さい。

 さらに、『公の異端者である人物であっても、真のカトリック教皇となれるし、その職務に留まれる』などという虚偽を吹聴し、世界中で自会の存続と空しい発展に力を注いでいる聖ピオ十世会に、『公の異端者は教皇となり得ないし、またその職務に留まれない』という不可謬なカトリック神学の原則を受諾する改心の恩寵を与え給え。『罪悪の奥義』に侵された同会メンバーへの特効薬とは、『真理に対する愛』です。ではこの真理はどこにあるのか?それはカトリック教会の教導権の教えとカトリック神学の教えの中にあります。いったんこの真理を見出し真理として受諾したならば、一時も早く、反キリストの教会、つまり公会議教会から離脱する義務がメンバー方各自にはあります。この真理を真理として受諾出来ない方は、『罪悪の奥義』に完全に知性も意志も侵されている証左です。敬愛するO神父様、神父様のこれまでの人生を、『罪悪の奥義』に侵されたまま終わらせないで下さい。カトリック教会の教導権は、御存じのように三段階:①荘厳/特別教導権(Solemn/Extraoridinary Magisterium)、②普遍通常教導権(Universal and Ordinary Magisterium)、そして③真正教導権(Authentic Magisterium)の三段階です。貴方は『第二バチカン公会議の教えは、教導権の行使を避けた』という公会議教皇たちの詭弁を用いて、第二バチカン公会議の教令及び憲章に含まれる教義は教導権の教えではなく、カトリック教徒たちにとってそれに従う義務などないかのように説明されるでしょう。お考え下さい。そして御ブログを通してで結構ですのでご回答願います:

a『聖主イエズス・キリストご自身が霊魂の聖化と救いの為に創立されたカトリック教会が、この神である創立者から与えられた教導権の行使を避けて、創立者の教えと相反する、悪魔の教導権とも言える、霊魂に有害な教えを授ける事が出来るのでしょうか?』

b『第二バチカン公会議の教えが①と②に属するものではなく、③に属するものだからという理由で、カトリック教徒はそれに逆らう事が出来るとお考えですか?』

c『普遍通常教導権に属するミサ典礼及びその法規は、その性質(=②)上不可謬であり、その執行を拒絶したり、批判したりする事など出来ないものだという事がお分かりでしょうか?もしお分かりならば、何故パウロ六世のミサの執行を御会は頑なに拒絶されるのでしょうか?』

d『カトリック教徒として拒絶すべき新典礼法規、新教会法等を公布する聖職位階がカトリック教会のそれではないという結論に至らない理由とは何でしょうか?』

 以上の質問に御回答して頂けることを期待しております。よろしければ、本ブログのコメント欄あるいは御ブログ内でお願い致します。霊魂の誤導をしておきながら、平然と『無原罪のマリア』の御名をお呼びになる事は、聖母を大変悲しませることだと思います。



 


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